2006-02-27 第164回国会 衆議院 総務委員会 第8号
それで、次に、政府参考人に伺いますけれども、小規模住宅用地で評価額の八〇%まで毎年引き上げていくということなんですけれども、そうすると、負担水準の分布状況を見ると、小規模住宅用地の場合、六〇%台と七〇%台の間に負担調整措置の対象者の大体八割が存在しているわけですが、仮に、現在七〇%の人がそのおっしゃる八〇%の水準に、据え置きゾーンまで行くのに、現行制度で、この制度を延長していくと前年度に二・五%ずつ
それで、次に、政府参考人に伺いますけれども、小規模住宅用地で評価額の八〇%まで毎年引き上げていくということなんですけれども、そうすると、負担水準の分布状況を見ると、小規模住宅用地の場合、六〇%台と七〇%台の間に負担調整措置の対象者の大体八割が存在しているわけですが、仮に、現在七〇%の人がそのおっしゃる八〇%の水準に、据え置きゾーンまで行くのに、現行制度で、この制度を延長していくと前年度に二・五%ずつ
それで、今回の負担調整措置の見直しによって、先ほどの小規模住宅用地の場合、仮に今度は調整することによって七〇%、八〇%の据え置きゾーンにするとしたら、何年かかるということになってきますか。
今回の負担調整措置の関係でお話がございました、住宅用地、とりわけ二百平米以下の小規模住宅用地についてということでございますが、御案内のとおり、評価額を六分の一に減額する大幅な課税標準の特例措置が講じられております。したがいまして、小規模住宅用地はそもそもそういった税負担が低く抑えられているわけでございますが、その本来の税負担に比べ、なお実際の税負担の水準がさらに低い土地が一部にございます。
ところが、委員も御案内のとおり、固定資産税の算出方法がいろいろとありまして、例えば課税、固定資産税の課税標準の特例、例えば一般住宅用地ですと実際には三分の一、さらには小規模住宅用地ですと六分の一、こういう軽減措置が実際にはあるわけであります。
それから小規模住宅用地につきましては、引き下げが五%、据え置きが三六%、引き上げが五九%でございます。なお、一般住宅用地につきましては、引き下げが三%、据え置きが二七%、それから引き上げが七〇%というふうになる見込みでございます。
いずれにしても、例えば小規模住宅用地については、先ほど平林さんも御説明されていましたけれども、額はわずかだからというふうに言っておられましたけれども、世帯で言えば、六割の土地ははっきり言って増税になるのですね。それから、一般住宅七割が増税になるのですね。それから、商業用地については四六%ですか、こういうふうになるということになっているわけであります。
ただ、これにつきましては、住宅用地についての固定資産税につきましては、当然、先生御案内のとおり、住民の日常生活に最小限必要と認められるようないわゆる小規模住宅用地、これの課税につきましては、二百平方メーター以下のものについては、例えば台帳価格の六分の一とか、それ から都市計画税につきましても三分の一といったような特例措置があるわけでございます。
したがいまして、住宅用地につきましては、これは恒久的な措置ではございますが、一般住宅用地及び小規模住宅用地それぞれ別に特例率を拡充する、こういう措置を別途講じさせていただいております。したがいまして、よりなだらかな負担調整ということで、法律上表に出てくるものと実態はもう一ランク違った形になっているということから、そういう住宅用地と非住宅用地については十分配慮をしていたつもりでございます。
結論的には、参考人として自治体の首長、学識者それぞれの見地からの御意見をいただくことができ、また、評価がえに伴う急激な税負担増を避けるため、住宅用地の特例の大幅な拡充、負担調整措置の延長、居住用家屋の経年減価の見直し、都市計画税における住宅用地の特例の創設などかなり大胆な激変緩和措置が広範に講じられており、とりわけ小規模住宅用地の特例の拡充は評価できることなどから、全体として土地政策及び公正の観点からやむを
時間が余りなくなったので、端的にお尋ねをして端的に御答弁いただきたいと思うのですが、小規模住宅用地を二百平米、六十・六坪というのが一つのあれになっていますけれども、六十・六坪、二百平米で小規模住宅用地をここまではこうしましょうというのですが、それ以上は、ということでしょうけれども、六十・六坪でゆとりのある、豊かさが享受できるような個人住宅と考えられるかどうか また、地方の公社とか市町村がつくる分譲住宅
こうしたことで、個人の小規模住宅用地というものに対して特別の配慮をする、同じ固定資産税の中でも別に扱うということは当然あっていいことでありまして、これも四十八年の評価がえのとき以来徐々に行われてきているわけでありますけれども、今回その方向というものがかなり強化されているということは、今後の固定資産税のあり方を考えても、これは妥当なものであろうというふうに考えますし、諸外国においてもそうした扱い方というのは
○和田参考人 余り具体的ではないのですけれども、実際に所有している小規模住宅用地の特例というのはかなり幅を広げて決められまして、それから家屋についてもそういう措置がとられることになっておりますし、それから都市計画税についても特例措置あるいは調整措置がとられるということでありますが、賃貸住宅の場合には、個人の所有の場合もありますし、農家の所有の場合もありますし、それからかなり大規模な場合もありまして、
先ほど今回の評価がえに伴っての問題点を指摘された中で、小規模住宅用地だけではなくて民間賃貸住宅への考慮をすべきである、このような御指摘があったかと思いますけれども、これは具体的にどういうふうにするのが望ましいと考えておられるか、お伺いしたいと思います。
したがいまして、まだその数字が出てきておらない段階でございますので、具体的にその調整措置をどのようにするかということは決められない段階ではございますけれども、いずれにいたしましても評価の均衡化・適正化は増収を目的とするというものではございませんので、急激に上昇するような評価の実態が出てまいりましたら、例えば今までよりもよりなだらかな負担調整措置を考えるとか、あるいは現在ありますところの住宅用地あるいは小規模住宅用地
そういう意味におきまして、例示でお挙げになりましたけれども、小規模住宅用地の特例の見直しばかりではございませんで、従来やっておりましたところの通常の負担調整措置をよりなだらかにする、あるいは建物も含めた固定資産税総額という観点からの見直しもする、あるいは都市計画地域で都市計画税のかかっている方々の負担ということは都市計画税も含めた負担でなければならないということで、都市計画税の負担のあり方も検討する
これはほっておきますと税負担が二倍になるわけでございますが、御指摘のございましたように、評価は評価として適正化を図るわけでございますけれども、これに伴います税負担については十分慎重に検討しなければならないと考えておりまして、現在、二百平方メートル以下の小規模な住宅用地につきましては、固定資産税におきましてその評価の四分の一にするという特例措置を講じておるわけでございますけれども、こういった小規模住宅用地
それから、負担の関係で、特に小規模住宅用地を例におとりになりまして、負担緩和措置をとるべきである、こういう御意見がございました。 現在も、固定資産税におきまして、住宅用地につきまして二分の一でありますとか四分の一でありますとかいった特例措置を講じておりますし、上物の新築住宅につきましても、一定の条件のもとに二分の一軽減といったような措置を講じております。
また、大阪市では、ことしから小規模住宅用地の都市計画税が三分の二に減税になっております。にもかかわらず、西淀川区竹島で、坪月額五百円の地代を、諸物価と租税公課のたび重なる見直し改定による上昇を理由に、この五月から八倍以上の四千百七円に値上げするという全く一方的な通告がされております。大きな不安にさらされております。
特に、地価の高騰に基づいて固定資産税あるいは相続税が非常に増税をされていくという状況を考えますと、一つは土地税制の上からも、私たちは今まで自治省に対して何回となく、小規模住宅用地については税の軽減を図るとか、あるいは最終的には非課税にしてほしいという要求を続けてまいりました。
このため、平成六年度以降の評価がえによりまして税負担が急増すると見込まれます場合には、現在の負担調整措置、これは住宅用地につきましては、平成三年度の評価がえにおきましてこれまで三年間で段階的に負担調整をやっておりましたのを五年間に延長したわけでございますけれども、これをさらになだらかなものにする必要があるのではないかといったような点、あるいは現在住宅用地につきましては二百平方メートル以下の小規模住宅用地
この評価の均衡化、適正化に当たって、特に個人住宅用地について納税者の負担に配慮することが必要だという観点から、第一項の住宅用地・小規模住宅用地の特例の見直しなどの所要の措置を講ずるという問題、それから第三項に当たりますか、居住用家屋についての経年減価の見直しなどの次回評価がえまでの改善とか、あるいは第五項でございますが、都市計画税における住宅用地の負担のあり方を見直す、こういうようなもの、この三つが
一、固定資産税に係る評価と地価公示価格の均衡を図る場合においては、固定資産税の性格と独立税としての体系を踏まえて検討を行うこととし、特に住宅用地に係る税負担が急増することのないよう、住宅用地・小規模住宅用地の特例の見直しなど所要の措置を講ずること。
私は、特に住宅用地とか小規模住宅用地については、例の法の三百四十九条の三の二にあるところの調整率でなくて、特例でもって二分の一にするとか四分の一にするとかという、そのことの方がなじむと思うんですが、そのことについての自治省の見解を伺いたいと思います。
また、第二に、固定資産税の問題については、本来、小規模住宅用地の特例を拡充するべきですが、住宅用地に対する負担調整期間の延長が施され、また、三年後の評価がえに際する制度の改善を求める委員会の単独決議の採択と政府もこれを尊重することが約束されております。
一 固定資産税に係る評価と地価公示価格の均衡を図る場合においては、固定資産税の性格と独立税としての体系を踏まえて検討を行うこととし、特に住宅用地に係る税負担が急増することのないよう、住宅用地・小規模住宅用地の特例の見直しなど所要の措置を講ずること。
その場合に第一種、第二種というような形で分けた方がいいのかどうか、あるいは現在のように住宅用地、特にその中の小規模住宅用地的な形でやっていった方がいいのかどうか、これはこれからの検討課題として私どもとしても検討させていただきたいと思うわけでございます。
最後になりましたが、小規模住宅用地の軽減措置に関しましては、今回の固定資産税の土地の評価がえに際しましては、特に住宅用地についてなだらかな負担増加となるよう配慮した結果、ほとんどの住宅用地は前回の評価がえのときと同様な負担増加にとどまること等もあり、住宅特例の拡充を行わなかったものであります。そういった点に御理解を願いたいと存じます。
そこで、ただいま御指摘の小規模住宅用地につきまして、現在二百平米までの住宅用地について四分の一の特例をしているわけでございますが、これの見直しができないかという御指摘でございます。
特にその中で具体的にお尋ねをしたいのは、例の小規模住宅用地の特例の問題、今度の案の中ではそれなりの努力の跡は見られると思うのですね。ただ、かねてから私どもが公式、非公式に提示をしておりますように、やはり全体としては都市部を中心に大変な土地高騰、固定資産税の評価がえによるところの固定資産税の大幅アップ、この緩和策としてやはり特例についての基本な見直しをやるべきではないか。
○湯浅政府委員 東京都におきましては、小規模住宅用地に対しましては都市計画税について、地方税法第六条に基づくいわゆる不均一課税を行っているわけでございます。
固定資産税の課税標準の特例についてのお尋ねであったかと思いますけれども、御質問の中にございましたように、小規模住宅用地につきましては、住宅政策の観点から課税標準を評価額の四分の一、そして小規模住宅用地と申しますのは、二百平米以下の土地ということでございます。
○須永委員 もう一点、小規模住宅用地の関係でございますが、御案内のとおり二百平米以下、四分の一の特例というのがあるわけでございますが、都市計画税の部分についてこの特例というものを考える、いわゆる四分の一の部分と同じように特例を考えることはしているのかいないのか、お聞かせいただきたいと思います。
そこで伺っておきたいのですが、一九七三年に住宅用地の課税標準を価格の二分の一とする特例制度を設けられ、七四年にはさらに二百平米以下の小規模住宅用地については四分の一とする特例制度というのが導入されておりますが、この導入はどういう理由からであったのか。また、特別の軽減措置をとったその理由はどこにあったのか。この点を次の質問のためにちょっと伺っておきたいと思います。